資産税専門の税理士が在籍し「資産税に強い税理士法人」として多くのお客様や金融機関から高い評価を頂いています。
又、税理士法33条の積極的な活用により相続税申告書の品質の向上をはかっています。
万が一税務調査がきても税理士が立ち合い、お客様にご安心いただけるようしっかりと対応いたします。
被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
※小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。
財産調査・財産評価 |
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相続税申告対象となる財産について調査・評価を行い、財産目録を作成いたします。 |
税務調査対策 |
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申告書に当事務所が実施した業務を記載した「計算事項等を記載した書面」を添付することで、税務署や金融機関等からの信頼が高まります。 |
分割協議のアドバイス |
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遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成いたします。 |
納税方法のアドバイス |
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納税方法は金銭が原則ですが、金銭で納付することが困難で一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。担当者がお客様の状況を伺い適切な納税方法を提案いたします。 |
相続税申告書の作成・提出 |
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相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。限られた期間の中で必要なお手続きを終えられるよう、当事務所がサポートいたします。 |
相続登記サポート |
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不動産、預貯金、有価証券等がある場合は、相続人に所有権を移転する手続きが必要となります。各種名義変更や口座の移し替え等、必要なお手続きをサポートいたします。 |
当事務所では相続税申告後のアフターフォローサービスも充実しています。
① 税務調査の立合い、交渉にも責任を持って対応いたします。
② 次の相続に向けた対策、ご相談もお引き受けいたします。
③ 相続人様の所得税確定申告もお引き受けいたします。
④ 相続をされた不動産の活用や売却等に関する節税対策も行います。
⑤ その他相続税申告後の資産税のご相談等もお受けしています。
相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。
当事務所では、相続税に関する現状を把握できるようわかりやすくご説明すると同時に、今後の対策の要否について提案いたします。
自分に合った相続対策がわからない |
何から手をつけたら良いのかわからない |
遺言書の書き方がわからない |
相続が発生したときに相続税がいくらかかるのか把握しておきたい |
相続の対象になる財産がどれくらいあるのか知りたい |
できるだけ相続税額を低く抑えたい |
相続時に揉めないように対策したい |
相続税の試算 |
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具体的な相続対策を考える前に、まずは現状の把握が必要です。特に土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。 現在の相続財産を明確にし、その財産の相続税評価額を試算し、結果としてどのくらいの相続税がかかるのかを把握いたします。 |
相続対策・節税対策 |
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当事務所では試算によって把握した内容とお客様からヒアリングした内容を基に、相続対策や節税対策を提案いたします。また、必要に応じて二次相続や事業承継を踏まえた提案もいたします。 |
遺言書作成サポート |
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遺言書の役割は、残されたご家族にご自身の意向を伝えるため、またご自身の意向を実現させるため、そして、残されたご家族の相続手続による苦労を減らすために大切なものです。 当事務所では、遺言書を作成する方の意思を尊重しつつ、税負担や財産のバランスを考慮した遺言書の作成をサポートいたします。 |
相続税申告生前予約 |
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相続が発生すると、誰が相続人となるのか、どのような財産が遺されたのか、どのように遺産分割するのかなどを確定しなければなりません。 |
・ケアホーム等各所サービス機関のご紹介
・金融機関のご紹介
・不動産売却に関する機関のご紹介